岩国市議会 2021-03-09 03月09日-04号
次に、療育手帳ですが、山口県の療育手帳制度に基づき、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能・発達の程度、日常生活力の程度、介護度によって総合的に判定し、障害を伴う状態であると判断された方に手帳が交付されます。手帳の種類は、知能指数の程度により、重度Aと、それ以外のBに分かれています。
次に、療育手帳ですが、山口県の療育手帳制度に基づき、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知能・発達の程度、日常生活力の程度、介護度によって総合的に判定し、障害を伴う状態であると判断された方に手帳が交付されます。手帳の種類は、知能指数の程度により、重度Aと、それ以外のBに分かれています。
と言いますのも、記憶にも新しい平成27年に内部告発により映像が公開され、全国ニュースになった下関市の知的障害者支援施設での職員による日常的な暴行・暴言などの虐待の存在認知以降、真面目で真摯な議論好き、世間体に対しては居住まいを即正すと言われている県民性を持つはずの山口県において、一向に虐待の通報件数が減らないからであります。
障害者の現状として、身体障害者、知的障害者、精神障害者等の状況を記載しております。昨年4月時点の人数は、身体障害者が5,313人、知的障害者が1,164人、精神障害者が911人で、3つの障害の合計は7,388人となっております。 少し飛んで12ページをお願いいたします。
◆2番(綾城美佳君) 障害者基本法によりますと、障害者とは、身体障害者、知的障害者、または、精神障害があるために継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者というふうにあります。
また、長岡氏は、地域のまちおこしやボランティア活動、NPO法人の理事として知的障害者のサポートをされており、人権擁護委員として適任であると確信しております。 また、能勢氏は長年、小学校教員として子供のいじめの防止、人権教育の推進や人権意識の高揚、社会教育主事として同和教育の推進にそれぞれ努められており、人権擁護委員として適任であると確信しております。
他市の条例を調べてみますと、手話言語の普及及び障害者のコミュニケーション手段の資料を促進する条例といったように、聴覚に障害のある方という範囲にはとどまらずに視覚障害者や知的障害者など、情報アクセスとコミュニケーションに支援を必要とされている方も含まれているものもあるようでございます。これは、本市が今取り組まれているものとは趣旨が違うものになるのでしょうか。
それから平成8年の公営住宅法の改正によって、公営住宅のグループホームとしての活用について、法律に明確に位置づけられて、精神障害者、知的障害者を対象としたグループホームに使用することが可能となったと、その後も随時、認知症高齢者のグループホームなども追加されて、全国的にも徐々に広がりがあるのですが、下関でも検討できないのかどうかお尋ねいたします。
私の息子のような知的障害者も被後見人の対象者です。 私自身、初めて成年後見制度という言葉を聞いたのは、障害のある子を持つ保護者の会でのことでした。 私たちのような親は、自分が死んだらこの子はどうやって暮らしていくのだろうという、いわゆる親亡き後の不安が常にあります。お金を残したとして、誰が面倒を見てくれるのか。安心して託せる人や施設は見つかるのか。
これは知的障害者の方々が、2コースの一部専用で利用されているという実例がございますので、御検討いただけましたらとも思います。 ◆東城しのぶ君 今、周知のために、そういうやはりYou Tubeで流れている中で、声を上げているお母さんたちはそれを聞いてらっしゃると思いますが、屋内で、その菊川のプールでそういうレーンが設けられていることはありがたいとは思います。
社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務」を削除するとともに、別表第2の他の個人番号利用事務で保有している特定個人情報を利用できる事務における利用可能な特定個人情報のうち、「予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務の生活保護関係情報と中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの」、「身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法
支援員を配置して、市が率先して知的障害者や精神障害者などを嘱託職員として、最長で3年間雇用し、市役所内の各課から依頼を受けた典型的な作業をしてもらって、民間企業への障害者雇用を支援する自立訓練型の障害者雇用というものをされていらっしゃいます。こういった市としての独自の支援のあり方ということも考えられるというふうに思います。
認知症高齢者や知的障害者等、判断能力が十分でない方々の日常生活・財産管理を社会全体で支えていくことは、高齢者社会における喫緊の課題であるということです。そして、成年後見制度はそのための重要な手段であろうと認識しております。 平成28年5月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されました。
では、障害別相談者の内訳では、知的障害者、精神障害者の方の割合が多くなっております。知的障害や精神障害への理解啓発活動は行われているのでしょうか、お伺いいたします。
2010年度からは、障害者就労ワークステーションを設置して、嘱託職員として、知的障害者や精神障害者等を採用しています。 また、採用試験では、障害の特性に応じて、点字や音声パソコンによる出題や、手話通訳者の配置と筆談を組み合わせた面接を行うなど、創意工夫をしながら必要な配慮をしています。
◆浦岡昌博君 それでは、知的障害者、発達障害者の方はおられますか。 ◎総務部長(今井弘文君) 障害者枠ではそういう方も募集をしておりますが、現在のところ、職員としてはおりません。 ◆浦岡昌博君 わかりました。それでは、本市の障害者就労支援の取り組みついてお尋ねしたいと思います。
◎産業振興部長(山本卓広君) 障害者の雇用の促進等に関する法律において、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。実雇用率の低い事業主については、雇い入れ計画作成命令、雇い入れ計画の適正実施勧告、特別指導が行われ、正当な理由がなく、勧告に従わないときは企業名を公表することができるとされてございます。
障害者の雇用、特に知的障害者の雇用につきましては、いろんな傾向があるんですが、どうしてもこの雇用が進まない課題として、知的障害者向けの仕事量が少ないこと、あるいは仕事の指示や管理をする職員配置、こういったことが難しいということがございます。
避難状況についてのお尋ねでございますが、本市では、光市地域防災計画及び光市災害時要援護支援マニュアルにおいて、在宅の障害者やひとり暮らし高齢者など、災害時に自力で迅速な避難行動が困難な避難行動要支援者の避難については、近隣住民、自主防災組織等の協力を得られる体制の整備に努めることとしており、避難行動要支援者の対象者を65歳以上のひとり暮らし高齢者、75歳以上のみの世帯の者、身体障害者一、二級の者、知的障害者
避難状況についてのお尋ねでございますが、本市では、光市地域防災計画及び光市災害時要援護支援マニュアルにおいて、在宅の障害者やひとり暮らし高齢者など、災害時に自力で迅速な避難行動が困難な避難行動要支援者の避難については、近隣住民、自主防災組織等の協力を得られる体制の整備に努めることとしており、避難行動要支援者の対象者を65歳以上のひとり暮らし高齢者、75歳以上のみの世帯の者、身体障害者一、二級の者、知的障害者
雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者とされており、国及び地方公共団体は、毎年、障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならないこととされております。 今年度、国及び地方公共団体の法定雇用率は、従来の2.3%から2.5%に引き上げられ、都道府県等の教育委員会においても、2.2%から2.4%に引き上げられました。